Aさんのマイホームを残したいという強い想い。 ただ借入金額が500万円と大きいため、当初想定していた「任意整理」では手続が困難。・・・
もっと詳しく >
当事務所は、債務整理の法律事務所として10年以上にわたり、借金問題で苦しまれる方々にお力添えをしてきました。
2020年9月、事務所名変更(法人化)及び移転に伴い、 「これまで以上に、借金問題で苦しまれている方々に寄り添い、皆さんの笑顔を取り戻したい!」
そんな想いをさらに強く込め、「人と人が助け合う姿、幸福、優しさ、安心感」をイメージした新しいロゴを作りました。
債務整理手続の中でも、現在、個人再生に強い当事務所だからこそ、より専門的な知識や豊富な経験に基づき、また時にはセカンドオピニオン的な立場で、皆様を笑顔にできると考えております。
2020年9月1日
代表社員 弁護士 櫻田真也
自己破産ではあきらめるしかなかったマイホームを残しつつも、民事再生法に基づき圧倒的に有利な条件で借金を整理することができます。
自己破産では免責不許可事由とされているギャンブルや浪費、さらに株や先物取引の失敗による借金にも適用されます。
ただし悪用は厳禁です。
利息カットが基本の任意整理と違い、多くの場合借金の元本部分も1/5に減額(80%カット)されます。
自己破産と違い、手続を行っても資格制限がありません。
このため、警備員、保険外交員、会社の役員の方でも手続することが可能です。
個人再生には債権者の同意が得られなくても手続が可能な「給与所得者等再生」という方法もあるので、給料など変動幅の少ない安定収入のある方はこちらを選択することも可能です。
弁護士による債務整理の手続としては、自己破産、個人再生、任意整理の3種類があります。
当事務所では、その中でも、 特に「個人再生」に力を入れており、豊富な経験・実績のもと、個人再生での解決に強みを誇っています。
債務整理を取り扱う法律事務所が多数ありますが、
個人再生を中心に取り扱い、その解決に強みを誇る事務所はほとんどありません。
個人再生の手続でご満足をいただける結果をお導きする確かな自信があります。
とはいえ、仮に、個人再生が利用できず、自己破産や任意整理の方針とする場合でも、債務整理全般で10年を超える知見があり、借金問題のトータルサポートをさせていただくことも可能です。
個人再生の相談をしても、専門性のない弁護士や司法書士の場合は、受任を断られてしまうことがよくあると聞いています。
また、一度弁護士に依頼をしても、誠意に対応してくれず(個人再生の知識・経験がなく専門性がないことが主要因)、また、いきなり自己破産に変更しましょうなどと言われることもあります。
当事務所では、他の事務所で個人再生は無理だと言われても、豊富な実績・経験、高い専門性の下、誠意をもって対応させていただき、個人再生を成功に導いたケースが多数あります。
弁護士不信にならず,お気軽にご相談ください。
東京大学経済学部を卒業後、公務員(千葉県庁)の道へ。 在職中に様々な法律問題に触れる中で弁護士を志し、北海道大学法科大学院を経て、司法試験に合格。 安定の道を捨て、直接的に困っている人の役に立つべく、弁護士の道へ。
代表弁護士
櫻田 真也
東京弁護士会所属
このホームページは、個人再生・債務整理についての細かなウンチクや手続論を述べることを目的に作られたページではありません。
まず何よりも、「借金でお困りの方々に請求や督促から速やかに解放されていただきたい」という想いを第一に開設させていただきました。
私は、東京大学卒業後、千葉県庁に入庁しましたが、在職中に様々な法律問題に触れる中で、より身近な社会に直接貢献できる弁護士になりたいと決意しました。
大学は経済学部でしたので、県庁を休職し、北海道大学法科大学院で法律を2年間学び、司法試験に合格。
安定を求めるならば千葉県庁を勤め上げるという人生もあったかもしれません。
しかし、より直接的に困っている人の役に立ちたいという強い決意の下、千葉県庁を退職しました。
弁護士登録後は、勤務弁護士を経て、当事務所を開設するに至りました。
事務所開設後は、債務整理の中でも、特に個人再生に力を入れてきました。そして、豊富な経験・実績のもと、個人再生での解決に強みを持ち、依頼者の皆様にご満足をいただけるようになりました。
弁護士という職業は、法律を取り扱う仕事ですので、細かな決まり事が多く、ホームページでは伝えきれないことがたくさんあります。
また、職業柄、「敷居が高い」「相談しにくい」といったお堅いイメージを持たれてしまうこともありますが、性格は「気さくで温厚」「気軽に何でも聞ける・話せる」と自覚しております。
ですので、お一人では悩まず、まずはお電話なりメールなりお問い合わせください。
誠心誠意かつ親身な対応をお約束します。
何より悩みを打ち明けていただくことで、気が楽になるかと存じます。
10名様限定
最後に、当法律事務所では、可能な限りお一人お一人丁寧に対応したいという想いから、毎月10名様程度の限定で受任手続をさせていただいております。
ご相談やご面談が機械的な作業にならぬよう、アットホームで人の温もりを感じとれる法律サービスを提供することをお約束いたします。
代表弁護士 櫻田 真也