個人再生とは
自己破産であきらめるしかなかったマイホームを残しつつも、民事再生法に基づき圧倒的に有利な条件で借金を整理することができます。
自己破産だと処分を免れなかったマイホームですが、個人再生では住宅資金特別条項を利用することで維持することが可能です。
自己破産では免責不許可事由となる浪費、ギャンブル、投資の失敗などによる借金も、個人再生では利用することができます。
個人再生では、所有する全財産を換価した場合の額(清算価値といいます)以上の返済をする必要がありますが、自己破産と異なり、所有する財産は原則処分する必要はありません。ただし、ローンが残っているマイカーなどは債権者に引き上げられて売却処分されてしまいます。
個人再生には自己破産のような職業制限(資格制限)が一切ありませんので、どのような職種の方でも安心して利用できます。
個人再生には、債権者の同意が得られなくても認可を受けることができる「給与所得者等再生」という手続があるので、会社員の方など、変動の少ない安定収入のある方はこちらを選択することも可能です。
弁護士に個人再生の手続を依頼すれば、裁判所への申立前(再生手続開始決定前)であっても、債権者からの督促や返済から速やかに解放されます。ただし、これは弁護士介入による効果にすぎませんから、できる限り早期に申立てをして、認可を受けて法的に減免を受けることが大切です。
継続・安定した収入があり、履行可能性(返済をしていける可能性)が見込めないと、利用できません。
認可による返済総額は、所有財産の換価額(清算価値)以上である必要があるため、所有財産次第では返済額があまり減らないことがあります。
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間、新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
再生手続開始決定時、及び再生計画認可時に、官報に、氏名・住所が掲載されます。
個人再生の手続では、すべての債権者を平等に扱う必要があり、親族や知人からの借入れであっても手続から除外することはできません。