個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した上で、減額された借金を3年間(最長5年間)で返済していく手続です。 住宅を所有する場合は、自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるということが最大のメリットです。 また、自己破産では免責不許可事由や職業制限などが問題となる場合、これらを回避するために、個人再生を選択します。
自己破産は、免責が許可されると、原則として借金の支払義務がなくなります。 個人再生では、住宅ローンを除く借金が大幅に減額されるものの、減額後の借金は返済していかなければなりません。 自己破産の場合は、原則として一定の価値のある財産の処分及び破産手続中、一部の職業に制限があります。 個人再生の場合は、原則として財産の処分及び職業制限はありません。
個人再生には、①小規模個人再生と、②給与所得者等再生の2種類の手続があります。 ①小規模個人再生は、個人再生における一般的な手続になります。再生計画の認可にあたっては、提出した再生計画案に対して、債権者による書面決議があります。 ②給与所得者等再生は、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある」、「定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと」を満たしている方が利用できる手続です。 再生計画の認可にあたって債権者による書面決議はないものの、返済総額の算定では「可処分所得」の要件が追加されます。
小規模個人再生では、提出した再生計画案に対して、債権者総数の半数以上又は債権総額の過半数の反対があると、認可がされなくなってしまいます。 給与所得者等再生では、債権者からの反対を気にせずに手続を進めることができます。 しかしながら、「可処分所得要件」という返済総額の決定に関する要件が追加されるため、相応の年収がある方は、小規模個人再生に比べて、返済総額が高くなってしまう可能性があります。 また、過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合などには利用ができないというデメリットもあります。
小規模個人再生においては、債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議で可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。再生計画案の決議は、書面によって行われます。
個人再生では、自己破産と異なり、手続中であっても職業制限はありませんので、個人再生をしても警備員の仕事を続けることができます。
再生債権の総額が5000万円を超えないことが個人再生手続の要件となります。 ただし、この5000万円要件から、「住宅資金貸付債権(住宅ローン)」などは除外されることになりますので、個人再生手続を利用することが可能です。
小規模個人再生の利用には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」(民事再生法第221条第1項)が、給与所得者等再生の利用には、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれること」(同法第239条第1項)が必要になります。 したがって、収入が不安定な場合は、給与所得者等再生の利用は難しいですが、不安定でも継続した収入があれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。 ただ、収入の種類・状況など個別の事情を判断した上で、個人再生の利用が可能かどうか検討する必要がありますので、まずは当事務所にご相談ください。
個人事業者の方で、収入の間隔が数ヶ月間あったり不定期であったりしても、その収入を割り振ることで、再生計画によって算定される弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用は不可能ではないと思います。 ただし、給与所得者等再生は選択できず、小規模個人再生での申立てになります。
アルバイト、パート、派遣社員などであっても、申立てまでに相当期間雇用が継続している実績があれば、その後も雇用継続が見込まれるため、小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生の利用をすることができる場合があります。 また、異なる短期間のアルバイト等を複数回繰り返している場合も、就労自体を継続している実績があれば、個人再生の利用が可能な場合があります。 要は、雇用・就労の継続により、将来的に再生計画による弁済原資を確保できるだけの収入が得られる見込みがあればいいことになります。
まず、固定の基本給がある場合、歩合給は変動するとしても、基本給だけで再生手続による弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用に問題はありません。 ただし、歩合給による給与の変動幅が大きい場合には、給与所得者等再生は利用できないことがあります。 次に、完全歩合給の場合は、個人事業者の場合と同様、直近1~2年の収入実績に基づき、収入の平均や変動幅などを確認して、将来的にも弁済原資が確保できる見込みがあれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。
現在失業中であっても、近い将来、就職が確実であるような場合には、個人再生を利用できる可能性があります。 ただし、再就職の見通しがなく、失業保険を受給中の場合は、その受給期間が短期間に限定されているため、失業保険を弁済原資と見込んでの個人再生の利用はできません。
まったくの無収入のままでは個人再生手続を利用できませんが、パートやアルバイトをして、再生手続に基づく弁済原資を捻出できるような収入を得られるようになれば、個人再生手続を利用できる可能性があります。 仮に、自身の収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、両親、配偶者、子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。
年金受給者の方も、継続的な収入の見込みがあるので、個人再生手続の利用は可能です。 ただし、自身の年金収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、配偶者や子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。
面接・受任時に、着手金の一部として5,000円程度をお支払いいただき、その後残額を分割でお振込みいただく方がほとんどです。
受任によって、債権者への返済がストップしますので、収入の範囲内で無理のない分割払いをしていただいています。