事務所・弁護士紹介

事務所案内

名称 弁護士法人さくらさく法律事務所
(旧事務所名:レアール法律事務所)
代表弁護士 櫻田真也 (日本弁護士連合会登録番号45230 東京弁護士会所属)
住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28 VORT神田Ⅲ2階
業務時間 午前 9:30 ~午後 6:30
休日 土・日/ 祝日 / 年末年始 / 夏期休暇 /事務所が定めた日
TEL (代表)03-5829-8900
FAX 03-5577-5193

アクセス

※GoogleMapで検索してご来所される方へ
検索の際、「VORT神田Ⅲ」のみの入力ですと正しく表示されませんので、 「(弁護士法人)さくらさく法律事務所」(又は「VORT神田Ⅲ2階」)と入力してくださるようお願いいたします。 なお、1階が「なか卯 神田須田町店」さんのビルの2階になります。

  • JR神田駅 北口徒歩3分
  • 銀座線神田駅 6番出口徒歩1分
  • 丸ノ内線淡路町駅 A1出口徒歩3分
  • 都営新宿線小川町駅 A1出口徒歩3分
  • 千代田線新御茶ノ水駅 A1出口徒歩3分
  • JR秋葉原駅 電気街改札(西口)徒歩7分
  • 日比谷線秋葉原駅 5番出口徒歩10分
  • つくばエクスプレス秋葉原駅 A1出口徒歩8分

弁護士紹介

代表弁護士

櫻田 真也

どのようなご相談に対しても、
誠心誠意かつ親身な対応をさせていただきます。

ご挨拶

私は、より直接的に人の役に立ちたいと思い、公務員を辞めて、弁護士になりました。
私の弁護士としての行動理念は、ただ 「依頼者の方のために」という一点にあります。
自分の信条や意見を押し付けることはしませんし、依頼者の方の意向を汲んで、依頼者の方と一緒になって、できることはすべてしたいと考えています。
また、弁護士もサービス業の一つと心得ておりますので、偉ぶったり、上から偉そうにものを言うことはしません。
いつでも、 「誠心誠意かつ親身な対応」をモットーとしています。

どんな問題でも、その人の話をよく聞かなければ、客観的な状況を把握することはできず、問題を解決することはできません。
したがって、まず、話をよく聞き、それから、解決方法を検討し、提案させていただきます。
弁護士としての自分が決めつけた方法を押し付けることなく、柔軟に思考して、より良い解決に導くことができればと考えています。

当事務所では、むやみに多種多様な案件を取り扱うのではなく、個人や法人のお客様それぞれのニーズを踏まえた上で、借金問題や債務整理の案件を中心的に取り扱っています。 

そして、借金問題や債務整理の案件について、熟考を重ねて構築した高効率スキームにかけて運用する細分特化型の案件処理を行っております。
これにより、スピーディかつ高品質な法律サービスの提供を実現しており、豊富な経験や実績が蓄積されています。

また、このような体制時にとかく陥りがちな恣意的で機械的な運用にならぬよう、常に事務所の執務環境にも気を配り、アットホームで人の温もりを感じとれる法律サービスを提供できるよう日々心がけております。

当事務所は、これからも、「高効率な案件処理」と「人の温もりが感じられるサービス」を提供させていただき、皆様に愛される法律事務所になりたいと考えております。

経歴 千葉県立佐倉高校 卒業
東京大学経済学部 卒業
千葉県庁入庁 農林水産部や県土整備部に配属
在職中、自己啓発等休業を取得し、北海道大学法科大学院に入学
法科大学院卒業後、司法試験に合格、千葉県庁を退庁
司法修習生を経て、弁護士登録
勤務弁護士を経て、レアール法律事務所(東京都千代田区神田佐久間河岸)を開設
弁護士法人さくらさく法律事務所(東京都千代田区神田須田町)として法人化(事務所名変更及び移転)
所属・活動 東京弁護士会
東京商工会議所
経営革新等支援機関(経済産業大臣認定)
宅地建物取引士
千葉県立こども病院利益相反委員会
日本交通法学会
不動産賃貸経営博士コラムニスト
公立学校(中高)教職員向けの研修講師
好きな言葉 精神一到何事か成らざらん
心は熱く頭は冷静に
趣味 食べ歩き、旅行、城めぐり、料理、地図を見ること、入浴・サウナ
好きな食べ物 ラーメンを始めとする麺類全般、肉、魚、野菜
※特に苦手なものはありません
弁護士を志した理由 より直接的に人の役に立ちたかったから。
自分の判断と責任で仕事をしたかったから。

★櫻田代表弁護士による個人再生コラムはこちら

櫻田弁護士が担当した個人再生案件(一例)

  • 法人の代表者の個人再生。ギャンブル等で3000万円を超える借金を負ってしまったが、法人の経営が安定していたことから、減免を受ければ返済が可能であった。出資金(持株)の評価が焦点となったが、法人の財産状況を詳細に分析し、適正な清算価値を算定した。結果、清算価値が高額にならず、履行可能な再生計画が認可された。
  • 受任後に交通事故の加害者となってしまった方の個人再生。損害賠償債務(保険会社に対する求償債務)についても、相手方に説明し、非減免債権ではなく、減免の対象となる再生債権として取り扱うことの合意を得る。結果、弁済額としては交通事故の影響を受けることなく、再生計画の認可を得ることができた。
  • 住宅ローンを長期間滞納して保証会社に代位弁済をされてしまった個人再生。いわゆる巻戻しの対応をするため、受任後速やかに、複数の住宅ローン関係会社(銀行、保証会社)と交渉をし、合意型での住宅資金特条項を作成する調整を進めた。結果、無事再生計画は認可され、住宅ローンの滞納分も無理なく返済をしていけるようになった。
  • 住宅ローンについて妻とペアローンを組み、かつ、自宅の敷地を親族から無償で借り受けていた方の個人再生。自宅の持分や敷地の使用貸借権について適切に見積もった上で清算価値を算定した。結果、徒らに清算価値が高額になることなく、履行可能な内容での再生計画を作成し、認可を得ることができた。
  • 個人再生の認可を受け再生計画に基づく返済をしていたが、収入が減少したことにより返済が困難になってしまった。減収の理由や今後の収入の見込みを調査の上、再生計画変更の申立てをした。結果、変更の認可を受け、再生計画が2年間延長されることになり、取消しを受けることなく、再生計画の履行が可能になった。 など他多数