個人再生とは

借金が1/5に減免されるって本当?

本当に借金が1/5に減額されるのですか?

多くの場合、認可を受ければ、借金が1/5に減額されます(80%減免されます)。
正確にいえば、個人再生における免除率は最大90%です。ですが、この90%という数字は住宅ローンを除いた借金総額が3000万円を超える場合の免除率であって、ここまで借金を負われている方は多くはないと思います。

個人再生では、住宅ローンを除いた借金総額に応じて最大免除率(最低弁済額)が定められており、借金総額が1500万円までは最大で80%が免除され、1500万円を超えると次第に最大免除率が増える仕組みになっています。

借金総額に応じた最低弁済額

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額そのまま
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下借金総額の1/5(免除率80%)
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円未満借金総額の1/10(免除率90%)

最低弁済額(免除率)の算定のルール

以上のように、最低弁済額(免除率)はまず借金総額が基準となりますが、実際には、すべてその基準通りに算定されるとは限りません。算定にあたっては、次のようなルールがあります。

1.まず、最低ラインが決められており、住宅ローンを除いた借金総額が100万円未満の場合はその全額、100万円以上500万円以下の場合でも最低100万円は返済しなければなりません。つまり、住宅ローンを除いた借金総額が100万円以下の人は、借金が全く減らない計算になります。

2.次に、最低弁済額は所有する全財産の換価額(これを「清算価値」といいます)以上でなければならないというルール(これを「清算価値保障の原則」といいます)があります。例えば、借金総額が1000万円でも、清算価値が300万円あれば、個人再生での返済総額は、借金総額の5分の1の200万円ではなく、清算価値の300万円になります。

3.また、給与所得者等再生の場合は、さらに、可処分所得要件が加わり、最低弁済額は、可処分所得(収入-最低生活費)の2年分以上でなければなりません。