個人再生の
解決事例

東京都在住case117

ご依頼者様の基本情報

B様/60代/男性/東京都在住/会社員

受任前の状況

事情

B様は、以前、会社の役員をしていましたが、その代表が違法取引をしたことから、会社の経営が悪化し、給与が支給されず、立て替えた経費も精算することができなくなってしまいました。このため、借入れをして生活をせざるを得なくなりました。また、病気の子がおり、その医療費や生活費の負担も負い、借入れは増えるばかりでした。

収入・資産の状況

収入:月収24万円(ほか賞与年額80万円)
資産:自宅建物(築年数が古いため無価値),自宅建物の敷地の使用貸借権

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 950,000円 12,000円
B社 680,000円 15,000円
C社 560,000円 10,000円
D社 920,000円 5,000円
E社 1,940,000円 30,000円
F社 1,700,000円 21,000円
合計 6,750,000円 93,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 認可された弁済総額 毎月の返済額
A社 220,000円 6,000円
B社 160,000円 4,000円
C社 130,000円 4,000円
D社 210,000円 6,000円
E社 450,000円 13,000円
F社 390,000円 11,000円
合計 1,560,000円 44,000円

コメント

安定した収入があったこと、自宅建物を残したいという希望があったことから、小規模個人再生の方針としました。
所有する自宅建物は、親族が所有する土地の上に存在し、無償で利用していたことから、清算価値の算定上、その使用貸借権のどう評価するかが問題となりました。
裁判所の運用では、使用貸借権等の借地権は、地価の10%相当という一応の基準があります(ただ、近年、この基準を見直すべきとの議論もあります)。この基準によると、地価がかなりの高額となり、使用貸借権も債務基準を上回るものでした。
ただ、自宅建物の前面道路はいわゆる2項道路で将来的にセットバックをする必要があったことから、セットバック部分を算定して、使用貸借の面積を最小限に算定することで、使用貸借権の評価を適正な範囲に抑えることに尽力しました。そして、当方の主張通りに使用貸借権の評価が確定し、清算価値は十分に返済可能な範囲での評価となりました。
結果、無事再生計画は認可され、家計の再建を図ることができました。

依頼者の声