個人再生の
解決事例
東京都在住case117
ご依頼者様の基本情報
B様/60代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
B様は、以前、会社の役員をしていましたが、その代表が違法取引をしたことから、会社の経営が悪化し、給与が支給されず、立て替えた経費も精算することができなくなってしまいました。このため、借入れをして生活をせざるを得なくなりました。また、病気の子がおり、その医療費や生活費の負担も負い、借入れは増えるばかりでした。
収入・資産の状況
収入:月収24万円(ほか賞与年額80万円)
資産:自宅建物(築年数が古いため無価値),自宅建物の敷地の使用貸借権
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 950,000円 | 12,000円 |
B社 | 680,000円 | 15,000円 |
C社 | 560,000円 | 10,000円 |
D社 | 920,000円 | 5,000円 |
E社 | 1,940,000円 | 30,000円 |
F社 | 1,700,000円 | 21,000円 |
合計 | 6,750,000円 | 93,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 認可された弁済総額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 220,000円 | 6,000円 |
B社 | 160,000円 | 4,000円 |
C社 | 130,000円 | 4,000円 |
D社 | 210,000円 | 6,000円 |
E社 | 450,000円 | 13,000円 |
F社 | 390,000円 | 11,000円 |
合計 | 1,560,000円 | 44,000円 |
コメント
安定した収入があったこと、自宅建物を残したいという希望があったことから、小規模個人再生の方針としました。
所有する自宅建物は、親族が所有する土地の上に存在し、無償で利用していたことから、清算価値の算定上、その使用貸借権のどう評価するかが問題となりました。
裁判所の運用では、使用貸借権等の借地権は、地価の10%相当という一応の基準があります(ただ、近年、この基準を見直すべきとの議論もあります)。この基準によると、地価がかなりの高額となり、使用貸借権も債務基準を上回るものでした。
ただ、自宅建物の前面道路はいわゆる2項道路で将来的にセットバックをする必要があったことから、セットバック部分を算定して、使用貸借の面積を最小限に算定することで、使用貸借権の評価を適正な範囲に抑えることに尽力しました。そして、当方の主張通りに使用貸借権の評価が確定し、清算価値は十分に返済可能な範囲での評価となりました。
結果、無事再生計画は認可され、家計の再建を図ることができました。