個人再生の
解決事例

千葉県在住case94

ご依頼者様の基本情報

Y様/40代/男性/千葉県在住/会社員

受任前の状況

事情

住宅購入後、妻と折り合いが悪くなり、離婚をすることになりましたが、これにより、妻の収入を家計に入れることができなくなり、生活費が不足するようになったことから、借入れをするようになりました。その後、ギャンブルをするようになり、その資金を捻出するため、さらに借入れが増加しました。返済が困難になった後、一度任意整理での解決を図りましたが、病気等で収入が減少し、返済原資を確保することができなくなってしまいました。

収入・資産の状況

収入:月収26万円(ほか賞与年額60万円)
資産:退職金見込額530万円,戸建住宅(オーバーローン)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 380,000円 8,300円
B社 260,000円 3,200円
C社 740,000円 17,500円
D社 2,200,000円 30,000円
E社 590,000円 5,000円
合計(住宅ローン除く) 4,170,000円 64,000円
F社(住宅ローン) 7,400,000円 43,000円
G社(住宅ローン) 8,200,000円 26,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 認可された弁済総額 毎月の返済額
A社 92,000円 1,500円
B社 62,000円 1,000円
C社 180,000円 3,000円
D社 530,000円 9,000円
E社 140,000円 2,400円
合計(住宅ローン除く) 1,004,000円 16,900円
F社(住宅ローン) 7,400,000円 43,000円
G社(住宅ローン) 8,200,000円 26,000円

コメント

病気による収入減少で任意整理による解決は困難になりましたが、依然として将来的に継続した収入を得る見込みはありましたので、自宅を残すためにも、個人再生(小規模個人再生)の方針としました。
ただ、収入が減少した際、住宅ローン(2社)の滞納が4ヶ月以上あり、直ちにこれを支払うことが困難であったため、滞納分を再生計画の弁済期間ないし約定の返済期間で分割して返済していく内容の住宅資金特別条項(合意型)を設けるべく、申立前から、住宅ローン債権者2社と綿密な協議を行いました。
住宅ローン債権者との協議の結果、合意型の内諾をいただき、申立てをしました。
申立後は、特段問題なく手続が進み、再生計画は無事認可となりました。住宅ローンの滞納分も無理のない金額で返済することができ、自宅を残して家計の立直しをすることができました。