個人再生の
解決事例

千葉県在住case24

ご依頼者様の基本情報

D様/40代/男性/千葉県在住/会社員

受任前の状況

事情

D様は、親族が経営する会社に勤務していましたが、その会社が倒産してしまい、無職時の生活費の借入が増大してしまいました。また、結婚後子どもが生まれ、養育費・教育費の負担が生じたこと、なかなか定職に就くことができなかったこと等から、借入依存は解消されませんでした。気がつくと住宅ローンを除いて、借入総額は1400万円にものぼり、毎月の返済額も30万円近くになってしまいました。

収入・資産の状況

収入:手取月収33万円(D様)・10万円(妻)
資産:退職金見込額22万円、保険解約返戻金約40万円、不動産(建物)約75万円(住宅ローン残金控除後)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 4,490,000円 60,000円
B社 2,050,000円 40,000円
C社 720,000円 15,000円
D社 2,900,000円 35,000円
E社 320,000円 10,000円
F社 310,000円 15,000円
G社 310,000円 20,000円
H社 820,000円 20,000円
I社 1,020,000円 30,000円
J社 1,030,000円 30,000円
K社 510,000円 20,000円
合計(住宅ローン除く) 14,480,000円 295,000円
L社(住宅ローン) 28,430,000円 100,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 認可された弁済総額 毎月の返済額
A社&B社 1,300,000円 22,000円
C社 163,000円 3,000円
D社 523,000円 8,800円
E社 73,000円 1,300円
F社 69,000円 1,100円
G社 63,000円 1,000円
H社 182,000円 3,000円
I社&J社 461,000円 7,700円
K社 102,000円 1,700円
合計(住宅ローン除く) 2,936,000円 49,600円
L社(住宅ローン) 28,430,000円 100,000円

コメント

ご自宅を残したいという強い希望がありましたので、個人再生に住宅資金特別条項を付す方針としました。しかし、次の点で課題がありました。
①自宅に設置されたソーラーパネル
債権者のローンで設置したもので、残もありましたので、まずは弁護士が介入したら、引揚げ(所有権留保に基づく返還請求)をされないか、引揚げをされない場合でも、資産価値としてどう評価するかという課題がありました。前者は、債権者と交渉の結果、引揚げは回避できました。また、後者についても取扱業者に査定してもらった結果、物自体の価値はあるものの、撤去・移設費用がこれを上回っていたので、結局清算価値には計上されませんでした。
②所有建物の底地の使用権
ご自宅の建物自体はD様の所有でしたが、底地はご親族所有のもので、地代等は払わず、無償で使用していたもの(使用貸借)でした。通常、使用貸借権の価値は、地価の10%と見積もられることが多いのですが、本件も、地価の10%を清算価値に計上するという扱いになりました。もっとも、この分が清算価値となっても、債務ベースに基づく返済予定額に満たないもので、再生計画上は問題がありませんでした。
本件は、主に上記のような問題がありましたが、無事計画は認可され、住宅ローンを除く毎月の返済額も約6分の1に減縮することができました。

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