個人再生の
解決事例
千葉県在住case297
ご依頼者様の基本情報
F様/50代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
F様は、病気の親に対して金銭援助をするため、借入れをするようになりました。また、転職をするなどして収入が減少したことから、次第に返済が困難となりました。
収入・資産の状況
収入:月収38万円(ほか賞与年額10万円)
資産:預貯金25万円 保険解約返戻金10万円 有価証券120万円
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 470,000円 | 10,000円 |
B社 | 810,000円 | 15,000円 |
C銀行 | 470,000円 | 7,000円 |
D社 | 220,000円 | 7,000円 |
E社 | 320,000円 | 10,000円 |
Fカード | 1,650,000円 | 5,000円 |
Gファイナンス | 1,510,000円 | 20,000円 |
H銀行 | 1,060,000円 | 17,000円 |
Iカード | 1,160,000円 | 21,000円 |
合計 | 7,670,000円 | 112,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 3か月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 100,000円 | 9,000円 |
B社 | 180,000円 | 15,000円 |
C銀行 | 100,000円 | 9,000円 |
D社 | 50,000円 | 49,000円 |
E社 | 70,000円 | 6,000円 |
Fカード | 360,000円 | 30,000円 |
Gファイナンス | 330,000円 | 27,000円 |
H銀行 | 240,000円 | 20,000円 |
Iカード | 260,000円 | 21,000円 |
合計 | 1,690,000円 | 186,000円 |
コメント
相当の資産を保有していたことから、破産ではなく、小規模個人再生の方針としました。
受任前に、他界した親の遺産(不動産)について、すべて他の相続人に相続させる内容の遺産分割協議をしていたことから、この無償行為該当性(清算価値に計上する必要があるか)が問題となりました。
この点、親に対する介護の状況、親から受けた支援の内容、他の相続人の認識や資産状況等を詳細に調査して無償行為に該当しない旨の意見を述べたところ、裁判所及び個人再生委員の理解を得ることができ、遺産の法定相続分を清算価値に計上せずに進めることができました。
結果、無事再生計画は認可され、経済的再建を図ることができました。