個人再生の
解決事例

千葉県在住case242

ご依頼者様の基本情報

E様/40代/男/千葉県在住/会社員

受任前の状況

事情

E様は、妻の病気の治療や子が所属していたスポーツクラブの費用等を賄うために、複数の金融機関から借入れを繰り返しました。その結果、負債額が1500万円以上となり、返済が困難となったため、債務整理のご相談に来られました。

収入・資産の状況

収入:月収40万円(ほか賞与年額167万円)
資産:現金62万円 預貯金64万円 保険解約返戻金23万円 自宅不動産(オーバーローン) 確定拠出年金258万円(差押禁止財産) 確定給付企業年金899万円(差押禁止財産)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 200,000円 10,000円
B銀行 3,100,000円 60,000円
C社 540,000円 17,000円
D社 1,620,000円 40,000円
Eカード 1,010,000円 30,000円
Fカード 1,740,000円 40,000円
G銀行 5,750,000円 50,000円
H銀行 970,000円 20,000円
I社 1,500,000円 3,000円
合計 16,430,000円 270,000円
J銀行(住宅ローン) 16,470,000円 79,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 50,000円 1,000円
B銀行 560,000円 9,000円
C社 100,000円 2,000円
D社 300,000円 5,000円
Eカード 180,000円 3,000円
Fカード 320,000円 5,000円
G銀行 1,050,000円 17,000円
H銀行 170,000円 3,000円
I社 270,000円 5,000円
合計 3,000,000円 50,000円
J銀行(住宅ローン) 16,470,000円 79,000円

コメント

E様は自宅を所有していたので、自宅を残すため個人再生手続の方針としました。
また、住宅ローンの金利を下げるため、10年ほど前に現在の銀行に住宅ローンの借り換えを行っていました。途中で借り換えを行った住宅ローンにも住宅資金特別条項を付すことは認められていますが、そのためには、現在の住宅ローンとの連続性を示す証拠が必要となります。もっとも、借り換え前の銀行との間で交わされた契約書を保管していなかったため、旧住宅ローンの返済計画表を提出しました。それでも、借り換え後の住宅ローンとの金額が一致していることが分かり、連続性が認めらました。
その結果、申立てから5ヶ月後に、住宅資金特別条項を付した再生計画案の認可を得ることができました。