個人再生とは
受任・受任通知の発送
弁護士が、相談・依頼を受けた後、債権者に対して、受任通知を発送します。
※受任通知が債権者に到達すると、債権者からの請求・督促が止まります。依頼後は返済もストップします。
債権調査
弁護士が、債権者に対して、債務内容を調査・確認します。
※債権者から取引履歴等を取り寄せ、現在の負債額はいくらか等を調査・確認します。
申立て
弁護士が、裁判所に対して再生手続開始の申立てをします。
※弁護士費用を分割でお支払いいただく場合、費用を完納してからの申立てとなります。
申立後すぐ~数週間程度
債務者審尋
申立てをする裁判所の運用や案件によって異なりますが、申立後、債務者審尋期日(裁判所に出頭する日)が指定され、その期日に、裁判官から個人再生を申し立てるに至った経緯等の質問を受けることがあります。原則、債務者審尋には、弁護士も同席します。
※債務者審尋がない場合もあります。
申立後1週間~数週間程度
個人再生委員の選任、個人再生委員との面談
申立てをする裁判所の運用や案件によって異なりますが、申立後又は債務者審尋後、案件調査のため、個人再生委員が選任されることがあります。その後、個人再生委員との面談があり、事情の説明を行うことになります。原則、個人再生委員との面談には、弁護士も同席します。
※個人再生委員の選任がない場合もあります。
※個人再生委員が選任される場合、個人再生委員に対する報酬(概ね15~20万円程度)が発生します。
申立後数週間程度
再生手続開始決定、履行テストの開始
裁判所は、再生手続の開始について問題がないと判断すると、再生手続開始決定を出します。
※状況に応じて、履行テスト(試行で返済見込額を毎月積み立てること)が開始されます。
申立後2ヶ月~4ヶ月程度
債権調査(再生債権の確定)→財産の調査・報告→再生計画案の提出
裁判所において、債権調査(債権者からの届出による再生債権等の確定)、財産評価等がなされた後、弁護士が、再生計画案を作成して、裁判所に提出します。
申立後6ヶ月~7ヶ月程度
書面決議 or 意見聴取→再生計画の認可決定 or 再生手続の廃止決定
裁判所において、再生計画案について、債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)又は意見聴取(給与所得者等再生の場合)がなされます。結果、不認可事由がなければ、再生計画は認可されます。
※小規模個人再生の場合、債権者の頭数及び債権額で過半数の反対が出ないことが認可の条件となります。
申立後8ヶ月~9ヶ月程度
返済開始
再生計画の認可が確定した後、再生計画に基づく返済が開始します。
※当事務所では、債権者に対する返済の代行業務もさせていただきます。