個人再生の
解決事例
東京都在住case370
ご依頼者様の基本情報
Y様/40代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
Y様は、投資が失敗し、投資原資を捻出するために借り入れた債務の返済が困難となりました。
収入・資産の状況
収入:月収40万円(ほか賞与年額100万円)
資産:預貯金50万円、退職金100万円、確定拠出年金350万円
負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 3,930,000円 | 70,000円 |
| Bカード | 1,250,000円 | 15,000円 |
| C社 | 3,180,000円 | 55,000円 |
| D社 | 1,880,000円 | 15,000円 |
| E社 | 2,600,000円 | 20,000円 |
| F社 | 2,360,000円 | 50,000円 |
| G社 | 1,260,000円 | 25,000円 |
| H社 | 350,000円 | 10,000円 |
| I社 | 1,820,000円 | 40,000円 |
| J社 | 320,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 18,950,000円 | 310,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 670,000円 | 14,000円 |
| Bカード | 210,000円 | 5,000円 |
| C社 | 540,000円 | 10,000円 |
| D社 | 320,000円 | 6,000円 |
| E社 | 440,000円 | 10,000円 |
| F社 | 400,000円 | 10,000円 |
| G社 | 210,000円 | 4,000円 |
| H社 | 60,000円 | 1,000円 |
| I社 | 310,000円 | 6,000円 |
| J社 | 50,000円 | 1,000円 |
| 合計 | 3,210,000円 | 67,000円 |
コメント
受任時は、妻子と居住していた住宅を保有していたことから、住宅資金特別条項を定めた個人再生の方針としました。しかし、受任後、離婚をしたため、住宅は売却処分しました。
もっとも、住宅以外にも相当の資産を保有していたこと、破産の場合、免責不許可事由が存在することなどから、個人再生の方針を維持することとしました。
申立時、受任後に投資をしていたことが判明し、受任後の投資額を清算価値に計上する必要がありました。
その他は特段問題となる点はなく、債権者からの過半数の反対もなかったため、無事再生計画は認可されました。
依頼者の声