個人再生の
解決事例

東京都在住case241

ご依頼者様の基本情報

D様/50代/男性/東京都在住/会社員

受任前の状況

事情

D様は、10年以上前から株の取引を行っていて、一時は投資のための借入金を全て完済するまでの利益を上げたこともありました。しかし、少しの中断期間を経た後、再び借入れを開始したところ、損失が膨れ上がり、返済が困難となったため当事務所にご相談に来られました。

収入・資産の状況

収入:月収48万円(ほか賞与年額367万円)
資産:現金70万円 預貯金15万円 保険解約返戻金371万円 自宅不動産(オーバーローン) 退職金見込額1114万円 確定拠出年金75万円(差押禁止財産)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
Aカード 32,000円 30,000円
B社 260,000円 220,000円
C銀行 3,640,000円 35,000円
D銀行 5,170,000円 60,000円
Eカード 5,000円 5,000円
F銀行 2,680,000円 40,000円
Gカード 20,000円 20,000円
H銀行 5,190,000円 40,000円
I社 110,000円 27,000円
J銀行 910,000円 18,000円
K銀行 1,990,000円 20,000円
L社 3,160,000円 30,000円
M銀行 4,070,000円 40,000円
合計 27,237,000円 585,000円
N銀行(住宅ローン) 27,100,000円 66,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
Aカード 6,000円 初回一括
B社 48,000円 1,000円
C銀行 670,000円 18,000円
D銀行 960,000円 27,000円
Eカード 1,000円 初回一括
F銀行 500,000円 14,000円
Gカード 4,000円 初回一括
H銀行 960,000円 27,000円
I社 20,000円 初回一括
J銀行 170,000円 5,000円
K銀行 370,000円 10,000円
L社 590,000円 16,000円
M銀行 750,000円 21,000円
合計 5,050,000円 139,000円
N銀行(住宅ローン) 27,100,000円 66,000円

コメント

D様は、妻とともに住宅ローンをペアローンで組み、自宅を所有していたため、個人再生(小規模個人再生)手続の方針としました。また、妻は、住宅ローン以外に債務はなく、仕事上、個人再生手続きを避けたいとの希望でしたので、D様のみの申立てとなりました。
そして、D様は、①妻のペアローンと②ペアローンの保証会社の妻に対する求償権について、それぞれ連帯保証しており、D様単独での申立てで、これら2つの債権についても住宅資金特別条項を付すことが認められるかが問題となりました。
そのため、上記争点について、申立後に選任された再生委員の先生と何度も協議を重ねました。そして、金融機関の提案する住宅ローンの商品プランに対する形式的な法文解釈によって、住宅資金特別条項が利用できなくなることは、住宅を手放すことなく、広く再生債務者の経済的再生を図るという住宅資金特別条項の趣旨に沿わないという結論に至り、裁判所にも当該見解を上申しました。その結果、上記2つの連帯保証債務についても、住宅資金特別条項を付すことを裁判所に認めていただきました。
その後は、履行可能性テストの積立てを行っていただき、再生計画案に対する債権者からの反対もなく、無事認可決定を得ることができました。

依頼者の声