個人再生の
解決事例
千葉県在住case171
ご依頼者様の基本情報
L様/50代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
L様は、住宅ローン契約時に同居していた人物と、折半で住宅ローンを支払っていました。しかし、その後に同居人が退去され、自身だけで住宅ローンを負担するようになりました。その結果、少しずつ家計が回らなくなっていき、借入金で生活費を補填するようになりました。その結果、債務が450万円以上に増大したため、ご相談に来られました。
収入・資産の状況
収入:月収25万円(ほか賞与年額119万円)
資産:預貯金30万円 退職金80万円 社内積立金16万円 保険解約返戻金32万円 戸建住宅2080万円(オーバーローンのため、資産価値は0円)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 760,000円 | 27,000円 |
B社 | 1,580,000円 | 45,000円 |
C銀行 | 1,030,000円 | 20,000円 |
D社 | 210,000円 | 6,000円 |
Eカード | 490,000円 | 30,000円 |
Fカード | 530,000円 | 17,000円 |
合計 | 4,600,000円 | 145,000円 |
G銀行(住宅ローン) | 22,730,000円 | 60,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 3カ月ごとの返済額 |
---|---|---|
A社 | 170,000円 | 14,000円 |
B社 | 340,000円 | 28,000円 |
C銀行 | 230,000円 | 19,000円 |
D社 | 40,000円 | 初回一括 |
Eカード | 110,000円 | 9,000円 |
Fカード | 110,000円 | 10,000円 |
合計 | 1,000,000円 | 80,000円 |
G銀行(住宅ローン) | 22,730,000円 | 60,000円 |
コメント
自宅不動産を始めとして多くの資産があったため、個人再生手続(小規模個人再生)を選択しました。
申立時にL様は、自宅ではなく、会社の寮に居住していたため、住宅資金特別条項を可否が問題となりました。そのため、会社の寮に居住していることが一時的であり、会社の繁忙期が過ぎれば自宅に戻ること、現在も週末には自宅に戻っていること等を証拠資料と共に説明しました。その結果、住宅資金特別条項を付した再生計画案が裁判所に認められ、自宅を残すことができました。