事情
A様は、自宅マンションを購入した後、病気で3年間休職せざるを得なくなり、不足した生活費を補填するために借入れを開始しました。
病気が完治した後も収入は安定せず、ギャンブルを始めたこともあり、債務が増大したため、ご相談に来られました。
事情
Y様は、毎月の収入の多くをパチンコやオンラインカジノなどのギャンブルに注ぎ込み、生活費が不足したため借入れを開始しました。収入が増加せず、次第に自転車操業状態になったため、相談に来られました。
事情
X様は勤務先が倒産して、やむを得ず転職した結果、手取月収が10万円程度減ってしまったことから、元々利用のあったショッピングの返済のために借入をはじめ、徐々に借入が増えてしまいました。
事情
W様は、病気に罹ったことで思うように働くことができず、生活費や家賃の支払いに充てるため、複数の業者から借入れをしました。その後、他の法律事務所へ個人再生手続を依頼していましたが、辞任されてしまった、当事務所へご相談に来られました。
事情
V様は、月20万円程度も飲食代(飲み代)を出費していた時期があり、カードを利用するようになりました。その後、勤務していた会社の業績が悪化し、給与・賞与が相当程度減額されてしまったことから、この補填のため、さらに、借入に依存するようになってしまいました。
事情
U様は、代表として法人経営をしていました。経営は軌道に乗っていましたが、仕事上の付き合いでギャンブルにのめり込んでしまい、1500万円を超える負債を負ってしまいました。
事情
知人の債務の連帯保証人となり、この保証債務を返済するために借入れを行う等して債務を負われたという事情がありました。
事情
S様は、お子様の大学入学時に多額の教育ローンを組み、その返済を優先していたため、徐々に生活費が不足し、複数の業者から借入れをしていました。住宅ローンの返済もあったため、これ以上の返済は困難と判断し、ご相談にこられました。
事情
R様は、約1年間の転職期間中に生活費が不足するようになり、借入れを開始されました。また、転職後も月収が低く、パチンコ等への支出もするようになったため、借入れが増えていきました。その結果、自転車操業状態になり,ご相談に来られました。
事情
Q様は、10年程前からギャンブルを始め、その資金を捻出するため、借入をするようになりました。損失をカバーしようとさらにギャンブルをしてしまうという悪循環に陥り、借入額は次第に増加していきました。奥様とも折り合いが悪くなり、離婚をしました。離婚を機に債務整理をしようと、当所にご相談をいただきました。
当初は、夫婦共有だったマンションを売却し、その売却益を支払原資として、任意整理をする方針でした。しかし、任意売却が難航し、結局、不動産業者に売却せざるを得ず、想定していた売却益は発生しませんでした。
そこで、受任後個人再生の方針に変更することになりました。