弁護士費用・
ご相談の流れ

当事務所の個人再生の弁護士費用

※債権者が10社を超える場合は、11社目以降1社につき着手金として22,000円(税込)が加算されます。

※住宅ローンの返済条件変更(リスケジュール)を対応する場合は、1件につき着手金110,000円(税込)が加算されます。ただし、ご自身で交渉する場合は不要です。

※非事業者の個人の方の場合、相談料は発生しません。個人事業主の事案などで受任前に相談料を頂戴した場合で、その後に受任に至ったときは、当該相談料は着手金に充当します。

※個人事業主の事案では、事業の内容や規模により、弁護士費用を5~10万円程度追加させていただく場合があります。

※報酬金は発生しません。

※東京地方裁判所以外への申立ての場合、別途日当交通費が必要となる場合があります。

※過払い金を回収した場合には、別途、過払い金返還請求報酬金が発生します。

               

※送金代行をする場合は、送金管理事務手数料として、振込送金1回につき1,100円(税込)が発生します。

弁護士費用に関するよくあるご質問とご回答

弁護士費用はどのようにしてお支払いすればいいでしょうか?
面談・受任時に、着手金の一部として5,000円程度をお支払いいただき、その後、残額を分割でお振込みいただく方がほとんどです。
受任によって、債権者様への返済がストップしますので、収入の範囲内で無理のない分割払いをしていただいています。

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ご来所の予約

受付時間
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※原則平日のみ

休業日(土日祝)・時間外(夜間)・当日の面談をご希望の場合は、事前にご連絡をいただければ、対応が可能な場合がありますので、お気軽にお問合せください。

遠方にお住まいの方
当法律事務所は、神田駅から徒歩3分、秋葉原駅から徒歩7分の場所にありますが、首都圏以外にお住いの方からもご相談いただいております。
お電話もしくは問い合わせフォームにて「遠方よりご相談」とお伝え下さい。

ご来所・面談

実際にご来所いただき、弁護士と直接面談いただきます。 現在の借入金の状況やお悩みをじっくりお聞かせ下さい。 その場ですぐ解決方法をご提案させていただきます。 借金の法律相談は何度でも無料ですので、ご納得いただけない場合は改めてご来所いただき、ご相談いただけます。

費用について

受任・受任通知発送

面談・受任時に、着手金の一部として5,000円程度をお支払いいただければ、債権者に対して、原則その日のうちに「受任通知」を発送しますので、請求や督促から速やかに解放されます。
※受任通知が債権者に到達すると、債権者からの請求・督促が止まります。依頼後は返済もストップします。

残額は、その後、分割でお振込みいただいています。
受任によって、債権者への返済がストップするので、収入の範囲内で無理のない分割払いをしていただいています。

ちなみに、弁護士費用の分割金は、再生計画が認可された後に支払う毎月の返済額と同様に設定しています。
こうすること、認可後のトレーニングも兼ねることができ、認可の可能性が高まることになります。 詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。