個人再生とは

個人再生とはどのような手続?

個人再生とは?

個人再生(個人の民事再生手続)とは、借金の返済が困難である場合に、裁判所に申立てをして、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう法的な手続です。裁判所の認可により減額された金額を、原則3年間(最長5年間)で分割して返済していくことになります。

また、自己破産と異なり、浪費やギャンブルを原因とした借金でも利用でき、さらにマイホームも手放さずに借金整理ができるという非常に大きなメリットもあります。

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続があります。
小規模個人再生では、提出した再生計画案に対して、債権者から同意しない旨(反対)の書面決議が債権者総数の又は債権総額の過半数あると、認可が認められなくなってしまいます。

給与所得者再生では、この債権者による書面決議がないため、債権者からの反対を気にせず手続を進めることができますが、その半面、可処分所得要件という返済総額の決定に関する要件が追加されるため、相応の年収がある方の場合は、小規模個人再生よりも返済総額が増えてしまうケースがあるほか、過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合などには利用できないというデメリットがあります。

通常は、小規模個人再生を利用する場合が多く、給与所得者再生は、小規模個人再生が利用可能な方のうち、給与又はこれに類する定期収入の変動が小さい方が選択的に利用できる派生形のような手続です。

個人再生を選択すべきケース

個人再生は、借金の大幅な減額が期待できるにもかかわらず、マイホームや車などの財産を手放さずに行えることから、「現在の財産・生活を維持したまま借金を返済していきたい」と考える方に最適な手続です。

また、借金の主な原因がパチンコや競馬といったギャンブルにあったり、株取引や商品先物取引といった投資の失敗などによるものであったりする場合は、免責不許可となるリスクを回避する観点から、自己破産ではなく個人再生による解決がベストという状況も少なくありません。

さらに、個人再生は、借金の総額だけでなく、月々の返済額も返済が可能な金額まで減額されることが見込まれますので、例えば、日々の生活に余裕がなく今まで我慢させてきたお子様の教育費などにも、今後は予算を割いて支出をすることができるようになります。

このように、生活水準を回復させることで、単に経済面でゆとりが生まれるだけでなく、心にも大きなゆとりが生まれてきます。
ご家族のためにも、1日でも早く、勇気を振り絞ってご相談ください。

任意整理との比較

個人再生と同じく、返済を継続する債務整理としては、「任意整理」がありますが、こちらは裁判所が関与しない私的整理であるため、法的整理である個人再生に比べて精神的な負担が少ない半面、法的な拘束力がないことから、元本の免除までは期待できず、非協力的な債権者がいると解決できないという不安要素が残ります。

個人再生を利用するための条件

このように個人再生はメリットが非常に大きな債務整理方法ではありますが、法的手続ですので、利用するためには様々な条件があります。
主な条件は以下のとおりです。

①支払不能に陥るおそれがあること

②住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であること

③将来において継続・反復して収入を得る見込みがあること

(給与所得者等再生の場合は、収入が給与で安定していること)

④住宅資金特別条項を定める場合

(住宅ローンの返済を続けマイホームを残す場合)は以下の条件も満たすこと

  • そのマイホームに現実に居住をしていること
  • 住宅ローンは住宅(土地・建物)の購入のためのものであること(他の債務の借換えや無関係の諸費用ローンを含まないこと)
  • マイホームに住宅ローンの抵当権が設定されていること(根抵当権の場合は被担保債権が住宅ローンのみであること)
  • 住宅ローン以外を被担保債権として抵当権等の担保権の設定(登記)がないこと

上記のほかにも、延滞に関する条件やマイホームの種類などに関する条件がありますが、より大切なのが、今後、住宅ローンと減額された他の返済を、限られた収入の中で、遅れずに支払いが可能であることを裁判所に認めてもらうことです。

もしこれまで家計収支を顧みずに借金に頼った生活をしていたのであれば、まずはこれを反省し見直す必要があります。
当事務所では、再生計画案の認可に向けて尽力しますし、また、家計収支の見直しのアドバイスも積極的に行いますが、「生活を改める」というお客様ご自身の心構えが何よりも大事です。