個人再生の
解決事例
埼玉県在住case337
ご依頼者様の基本情報
U様/30代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
U様は、パチンコや競馬のギャンブルに傾倒し、これらの資金を捻出するために借入れやカード利用を繰り返してしまいました。
収入・資産の状況
収入:月収30万円(ほか賞与年額100万円)
資産:自動車120万円
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 3,080,000円 | 54,000円 |
Bカード | 2,200,000円 | 37,000円 |
C社 | 2,810,000円 | 29,000円 |
Dファイナンス | 570,000円 | 8,000円 |
E社 | 320,000円 | 14,000円 |
F社 | 570,000円 | 16,000円 |
G社 | 60,000円 | 8,000円 |
H社 | 160,000円 | 30,000円 |
I社 | 200,000円 | 一度も返済していない |
J社 | 100,000円 | 100,000円 |
合計 | 10,070,000円 | 296,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 3ヵ月ごとの返済額 |
---|---|---|
A銀行 | 1,700,000円 | 80,000円 |
Bカード | 1,220,000円 | 60,000円 |
C社 | 1,550,000円 | 80,000円 |
Dファイナンス | 320,000円 | 15,000円 |
E社 | 180,000円 | 10,000円 |
F社 | 310,000円 | 15,000円 |
G社 | 30,000円 | 初回一括 |
H社 | 90,000円 | 5,000円 |
I社 | 110,000円 | 5,000円 |
J社 | 50,000円 | 初回一括 |
合計 | 5,560,000円 | 270,000円 |
コメント
破産の場合、換価対象となる自動車を保有していたこと、ギャンブル等の免責不許可事由に該当すること、個人再生でも債権者から過半数の異議が出されるおそれがあったことなどから、給与所得者等再生の方針としました。
受任後、浪費的な支出がなかなか改善されず、この点を申立後に裁判所や個人再生委員から指摘を受けることになりましたが、その後の家計は相当節約に徹していただいたため、裁判所等の理解を得ることができました。結果として、再生計画の認可を受けることができました。
依頼者の声
