個人再生の
解決事例

愛知県在住case239

ご依頼者様の基本情報

B様/40代/男性/愛知県在住/会社員

受任前の状況

事情

B様は、不動産会社に転職後、給与額の変動が多い歩合制となったため、給与が少ない月の生活費の補填を目的として、借入れを開始しました。また、ギャンブルに多額の投資をしたことも重なり、住宅ローンを含む借入れの返済をすると、生活費が残らない状況となりました。そのため、債務整理のご相談に来られました。

収入・資産の状況

収入:月収41万円(賞与なし)
資産:自社株式28万円 自宅不動産(オーバーローン)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 1,100,000円 30,000円
B社 550,000円 15,000円
C銀行 1,050,000円 30,000円
D社 300,000円 24,000円
Eカード 430,000円 10,000円
F社 510,000円 14,000円
G銀行 3,070,000円 30,000円
合計 7,010,000円 153,000円
H銀行(住宅ローン) 15,040,000円 89,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 220,000円 6,100円
B社 110,000円 3,100円
C銀行 210,000円 5,800円
D社 59,000円 1,700円
Eカード 86,000円 2,400円
F社 103,000円 2,900円
G銀行 615,000円 17,100円
合計 1,000,000円 39,100円
H銀行(住宅ローン) 15,040,000円 89,000円

コメント

B様は、自宅を所有していたため、個人再生手続を選択しました。
B様は、単身赴任で出張をしていたため、住宅資金特別条項の要件である「自己の居住の用に供する建物」に該当するかが問題となりました。そのため、再生債務者が出張等で一時的に住居を別にしているにすぎず、将来的に当該住居へ戻ることが予定されている場合、当該建物も自己の居住の用に供する建物に該当することを、裁判所に対し、資料とともに説明をしました。
その結果、申立てから5ヶ月後に、住宅資金特別条項を付した再生計画案が認可され、自宅を残す形での経済的再生を図ることができました。

依頼者の声