個人再生の
解決事例
愛知県在住case239
ご依頼者様の基本情報
B様/40代/男性/愛知県在住/会社員
受任前の状況
事情
B様は、不動産会社に転職後、給与額の変動が多い歩合制となったため、給与が少ない月の生活費の補填を目的として、借入れを開始しました。また、ギャンブルに多額の投資をしたことも重なり、住宅ローンを含む借入れの返済をすると、生活費が残らない状況となりました。そのため、債務整理のご相談に来られました。
収入・資産の状況
収入:月収41万円(賞与なし)
資産:自社株式28万円 自宅不動産(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 1,100,000円 | 30,000円 |
B社 | 550,000円 | 15,000円 |
C銀行 | 1,050,000円 | 30,000円 |
D社 | 300,000円 | 24,000円 |
Eカード | 430,000円 | 10,000円 |
F社 | 510,000円 | 14,000円 |
G銀行 | 3,070,000円 | 30,000円 |
合計 | 7,010,000円 | 153,000円 |
H銀行(住宅ローン) | 15,040,000円 | 89,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 220,000円 | 6,100円 |
B社 | 110,000円 | 3,100円 |
C銀行 | 210,000円 | 5,800円 |
D社 | 59,000円 | 1,700円 |
Eカード | 86,000円 | 2,400円 |
F社 | 103,000円 | 2,900円 |
G銀行 | 615,000円 | 17,100円 |
合計 | 1,000,000円 | 39,100円 |
H銀行(住宅ローン) | 15,040,000円 | 89,000円 |
コメント
B様は、自宅を所有していたため、個人再生手続を選択しました。
B様は、単身赴任で出張をしていたため、住宅資金特別条項の要件である「自己の居住の用に供する建物」に該当するかが問題となりました。そのため、再生債務者が出張等で一時的に住居を別にしているにすぎず、将来的に当該住居へ戻ることが予定されている場合、当該建物も自己の居住の用に供する建物に該当することを、裁判所に対し、資料とともに説明をしました。
その結果、申立てから5ヶ月後に、住宅資金特別条項を付した再生計画案が認可され、自宅を残す形での経済的再生を図ることができました。