個人再生の
解決事例

千葉県在住case231

ご依頼者様の基本情報

T様/30代/男性/千葉県在住/会社員

受任前の状況

事情

T様は、5年程前からパチンコや競艇などのギャンブルに支出するようになり、複数の業者から借入れを開始しました。その後、住宅ローンを組んで戸建住宅を購入し、ギャンブルに支出する小遣いが不足したため、借入れが多くなっていきました。そして、共働きだった奥様が産休期間に入り、家計全体の収入が減少して、家計が回らなくなってしまったため、ご相談に来られました。

収入・資産の状況

収入:月収40万円(ほか賞与年額81万円)
資産:自宅不動産(オーバーローン)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 1,135,000円 28,000円
Bカード 810,000円 10,000円
C銀行 2,040,000円 30,000円
D社 637,000円 27,000円
Eカード 540,000円 10,000円
F銀行 800,000円 10,000円
合計 5,962,000円 115,000円
G銀行(住宅ローン) 30,020,000円 90,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 借入残高 3ヵ月ごとの返済額
A社 227,000円 6,300円
Bカード 160,000円 4,500円
C銀行 410,000円 11,000円
D社 127,000円 3,500円
Eカード 109,000円 3,000円
F銀行 160,000円 4,400円
合計 1,193,000円 32,700円
G銀行(住宅ローン) 30,020,000円 90,000円

コメント

受任前のご質問で、T様は10年以上前に小規模個人再生の認可決定を受けていて、今回は2度目の個人再生申立てとなることが分かりました。しかし、前回の個人再生手続きは、再生計画案に基づく返済を全て履行しており、また、給与所得者等再生と異なり、小規模個人再生には再度の申立てについて、期間制限はありません。そのため、本件でも、個人再生(小規模個人再生)手続きを方針としました。
申立時に提出した2社分の不動産査定書には査定額の計算方法等が記載されていなかったため、裁判所からもう1社分の査定書の提出の指示がありました。しかし、追加の査定書を取得したところ、清算価値に影響はなく、その後は円滑に手続きが進み、申立てから5ヶ月後に無事認可決定が下りました。