事情
依頼者様は、600万円を超える負債があり、毎月の返済額も12万円を超えていました。数年間のFX取引により、総額800万円以上の損失を出してしまったことが負債の原因でした。破産申立をした場合、免責不許可事由に該当することが考えられました。
事情
E様は交際費等で借入が嵩み、負債額は700万円程度になっていました。
他事務所では破産を勧められ、一度は破産手続きを依頼していましたが、可能な限り返済をしたいとの希望があり、なんとかならないかと当事務所に相談にいらっしゃいました。
家計状況を確認したところ、個人再生手続での弁済が十分可能であると考えられましたので、個人再生手続をとることにしました。
事情
仕事のストレスなどから、クレジットカードを利用した買い物が止められなくなり、ご相談いただいた時には1000万円を超える借入がありました。月々の支払いは月収と変わらない金額まで膨らんでいました。
借入の原因が浪費であり、免責の点に問題がありましたので、小規模個人再生手続を選択しました。
事情
借入の原因としては、ショッピングのほかパチンコ等のギャンブルもあったものの、病気による収入減で借入が増えた面もあったことから、破産も検討しましたが、ご本人の強い希望で、一部でも債務を返済することになる個人再生手続を選択しました。
事情
借入の主な原因は、親族の医療費でした。毎月の返済額は25万円を超えており、破産もやむを得ないかと考えられましたが、少しでも返済をしていきたいという強いご希望があり、個人再生(小規模個人再生)の方針を検討しました。
事情
自宅マンションを所有しており、自己破産をすると、自宅を手放さなければなりませんでした。また、借入の原因も浪費・ギャンブルであり、破産申立をすると、免責不許可事由に該当することが考えられました。