個人再生の
解決事例

東京都在住case311

ご依頼者様の基本情報

T様/50代/男性/東京都在住/法人役員・アルバイト

受任前の状況

事情

T様は、妻が代表を務める家族経営の法人(飲食店舗)を運営していました。しかし、店舗の運営経費を夫婦個人の借入れやカードで賄う等、法人と個人の会計が混同してしまっていたこと、店舗の売上が不安定であったことなどから、次第に個人の負債が困難となりました。

収入・資産の状況

収入:月収20万円
資産:借地権付き建物(約500万円)

負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A銀行 440,000円 8,000円
Bカード 1,640,000円 20,000円
C銀行 900,000円 16,000円
D銀行 1,060,000円 16,000円
E社 1,330,000円 19,000円
Fファイナンス 440,000円 8,000円
Gカード 500,000円 9,000円
H銀行 470,000円 7,000円
合計 6,780,000円 103,000円

受任後の状況

個人再生後の返済状況

借入先 借入残高 初回の返済額 毎月の返済額
A銀行 340,000円 130,000円 6,000円
Bカード 1,270,000円 480,000円 23,000円
C銀行 700,000円 270,000円 12,000円
D銀行 820,000円 310,000円 15,000円
E社 1,030,000円 390,000円 18,000円
Fファイナンス 340,000円 130,000円 6,000円
Gカード 390,000円 150,000円 7,000円
H銀行 370,000円 140,000円 7,000円
合計 5,260,000円 2,000,000円 94,000円

コメント

法人名義での借入れはなかったので、純粋に個人として債務整理をする必要がありました。また、ローンのない借地権付き建物(自宅)を所有しており、破産の場合はこの処分を回避できなかったため、住宅資金特別条項を定める小規模個人再生の方針としました。
店舗の売上が不安定であったことから、そもそも履行可能性が確保できるのかが問題となりましたが、コロナ禍の休業要請時期でもあったことから、行政から相当額の協力金が支給され、かえって店舗経営が好転したことから、逆に、法人のプール金を個人の清算価値にどう反映させるかが焦点となりました。
個人再生委員との間で、長期にわたり協議をした結果、法人と個人の資産は峻別し、協力金の清算価値計上は相当程度で済むことなり、現実的な弁済総額を算定することができました。また、法人の資産が潤沢化したことで、個人の返済に関する履行可能性も確保することができました。
結果として、無事再生計画は認可され、心配されていた自宅を残すことができました。

依頼者の声