個人再生の
解決事例
茨城県在住case306
ご依頼者様の基本情報
O様/50代/男性/茨城県在住/会社員
受任前の状況
事情
O様は、前妻との離婚後に養育費の負担が発生したこと、再婚して新たに子らが誕生し、その教育費が発生したことなどから、借入れやカード利用を繰り返すようになり、返済が困難となってしまいました。
収入・資産の状況
収入:月収50万円
資産:預貯金70万円 確定拠出年金100万円 保険解約返戻金60万円 自宅不動産(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 3,070,000円 | 60,000円 |
B社 | 890,000円 | 25,000円 |
C社 | 3,850,000円 | 50,000円 |
D社 | 770,000円 | 10,000円 |
E社 | 2,480,000円 | 32,000円 |
F社 | 1,150,000円 | 16,000円 |
Gカード | 480,000円 | 25,000円 |
合計 | 12,690,000円 | 218,000円 |
H銀行(住宅ローン) | 31,730,000円 | 132,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 1,230,000円 | 20,000円 |
B社 | 350,000円 | 6,000円 |
C社 | 1,550,000円 | 26,000円 |
D社 | 310,000円 | 5,000円 |
E社 | 1,000,000円 | 17,000円 |
F社 | 460,000円 | 8,000円 |
Gカード | 200,000円 | 3,000円 |
合計 | 5,100,000円 | 85,000円 |
H銀行(住宅ローン) | 31,730,000円 | 132,000円 |
コメント
自宅等の資産を保有していたこと、債権者から異議のリスクを避ける必要があったことなどから、給与所得者等再生の方針としました。
受任後、債権者に対する返済を停止したことで、前妻に対する養育費や現家計の教育費を無理なく捻出することができ、さらに返済原資としての余剰を発生させることができました。
申立後、個人再生委員が選任されましたが、特段指摘事項等はなく、無事再生計画が認可されるに至りました。